契約書は事前に確認をしよう

契約書は事前に確認をしよう

不動産の購入が決まると、売主と、私たち買い主、契約を交わします。
契約の内容は、

1 重要事項説明書を読み上げた上で、異議がなければ記名し押印 をします
2 売買契約書に記名し押印 をします

仲介業者を通しての売買は、売主側の担当業者の専任の取引主任者が、重要事項読み上げます。

重要事項の説明をする際には都道府県知事から交付された取引主任者証を、請求の有無に関わらず、必ず提示しなければいけません。

主任者証の提示をしないで説明にあたると、罰則10万円以下の科料が課せられます。

専門用語ばかりの重要事項説明は、読み上げるだけで30分から1時間の時間かかります。
「質問があればその場でおっしゃってください」
といわれても、何を質問したらいいのかわかりませんよね。

そこで、契約の際に渡される書類を、事前に目を通して起きましょう。
分からないところをチェックしておいておくと、当日スムーズに進みマス。  

当日は、とにかく説明が長いので、つい返事ばかりしてしまいますが、ここでの適当な返事は、トラブルの元です。
きちんと最後までしっかりと説明事項を聞きましょう。

契約を交わした後に何を言っても、後の祭りです。
不動産購入は安い買い物では無いので、失敗は許されないのです。




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